東京高等裁判所 昭和24年(を)272号 判決
本件控訴の趣旨は末尾添附の被告人名義の控訴趣意書と題する書面に記載の通りである。これに対して当裁判所は次の様に判断する。
所論中原審の審理は不尽の傾向があるとの点は単に抽象的言辞によつて原判決を非議するに止まり、その内容たる具体的事実の表示がないから、これに対しては説明の施し様がない。斯くの如きは畢竟適法な控訴理由と認め得ない。従つて此の点の論旨は理由がない。弁護人は末尾添附の様な控訴趣意補充書を提出したが、その内容は右の点に関連するものの様に思われる。しかし右の論点は既に無内容として不適法であるからこれを補充することも不能且つ不法適である。従つて右補充論旨に対しては特に説明を与えることをしない。更に記録を査閲し本件の罪質、犯情其の他諸般の事情を調査すると原審の量刑は相当である。この点の論旨も理由がない。